スキークラブ西仙 会則

 

(名 称)

第1条  本会を「スキークラブ西仙」と称する。

 

(事務所)

第2条  本会の事務所は会長が定めた場所に置く。

 

(目 的)

第3条  本会はスキーを通じて会員同志の融和と親睦を深め、スキー技術の向上を図るとともに、地域住民の体力の向上に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員の技術向上のための研修会

(2)講習会、バッジテスト、大会等の開催

(3)各種大会及び事業への参加

(4)その他本会の目的達成に必要な事業

 

(組 織)

第5条  本会は会の目的に賛同するものをもって組織する。

2)  会費の納入をもって,会の目的に賛同したものとする。

3)  正当な理由なくして,会費を2年続けて納入しないとき会の目的に賛同しないものとする。

 

(役 員)

第6条  本会に次の役員を置く。

(1)会  長    1 名

(2)副 会 長    2 名

(3)理 事 長    1 名

(4)理  事    若干名

(5)事務局長    1 名

(6)事務局員    若干名(理事を兼ねる)

(7)監  事    若干名

 

2)  秋田県スキー連盟評議員は役員のなかから選出する。

 

(任 期)

第7条  役員の任期は2年とする。

 

(役員の選出)

第8条  役員は総会において選出する。

 

(役員の職務)

第9条  会長は本会を代表して会務を遂行する。

2)  副会長は会長を補佐し、会長不在のときは職務を代行する。

3)  理事は総会の決定事項について執行する。

4)  事務局長は会の事務及び経理を行う。

5)  監事は会計及び事務を監査し、総会において報告をする。

 

(顧 問)

第10条  本会に顧問を置くことができる。

 

(総 会)

第11条  総会は毎年1回,会長が招集する。

 

 

 

(臨時総会)

第12条  臨時総会は、役員会において必要があると決定した時、又は会員の3分の1以上の者から要求があった時会長が招集する。

 

(総会の定数)

第13条  総会は会員の過半数の出席により成立する。

 

(議決方法)

第14条  議決は出席者の過半数をもって決定する。

 

(総会の決定事項)

第15条  総会において次の事項を議決する。

(1)  会の運営並びに事業計画についての事項。

(2)  予算、決算についての事項。

(3)  会則の制定、廃止並びに改正。

(4)  その他必要事項

 

(役員会)

第16条  役員会は会長が必要と認める時これを招集する。

 

(役員会の決定事項)

第17条  役員会は次の事項を審議する。

(1)  総会及び臨時総会に提出する事項。

(2)  その他必要事項

 

(経 理)

第18条  本会の経理は、会費、補助金、事業に伴う収入、及びその他の収入によってまかなう。

 

(会 費)

第19条  会費は年額2,000円とし、事務局指定日までに本会口座に振り込む事とする。

 

(特別会計)

第20条  本会に特別会計を設けることができる。

 

(会計年度)

第21条  会計年度は、毎年9月に始まり、翌年8月に終る。

 

(雑 則)

第22条  この会則にない条項は、役員会において審議し、総会に提出議決する。

 

 

附  則

この会則は、平成6年 7月21日から施行する。

改 正  平成 8年11月15日 第6条 役員定数の改正

改 正  平成10年10月28日 第6条 役員に理事長及び事務局員を加える改正

改 正  平成17年11月25日 第1条 クラブ名称の改正

改 正  平成18年12月 2日 第21条 会計年度を1カ月早める改正

改 正  平成23年 9月17日 第5条 組織の改正

改 正  平成26年10月19日 第19 条 会費の改正